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「障害者手帳」とは、自身が障がいを持つことを証明するための書類です。
都道府県または市町村から交付され、身分証明書として使用できるほか、
提示することで各自治体や民間事業者から各種サービスを受けることも可能です。
「障害者手帳」には3つの種類があり、身体機能に一定の障害がある方に交付される”身体障害者手帳”、知的障害があるとされた方に交付される”療育手帳”、精神疾患があると診断された方に交付される”精神障害者保健福祉手帳”があります。
しかし、ASD(自閉症スペクトラム)やADHD(注意欠陥・多動性障害)など、発達障害がある方向けの専用の手帳は存在しません。
発達障害の診断を受けた方は、どのように障害者手帳の取得すれば良いのでしょうか。
発達障害の場合も、障害者手帳の取得は可能
ASD・ADHDなどの発達障害の診断を受けた方も、他の障がいのある方と同様に障害者手帳の取得が可能です。
種類としては、発達障害のほかに知的障害がある方の場合は療育手帳、そうでない方の場合は精神障害者保健福祉手帳の交付となります。
「障害者手帳」の申請方法

〜精神障害者保健福祉手帳の場合〜
1.必要書類の準備
障害者手帳の申請には各種提出書類が必要です。自治体によって異なる場合もあるため、お住まいの各市区町村のホームページも合わせてご確認ください。
◆主な必要書類
- 申請書(※各市区町村の役所、もしくは保健センターで入手できます)
- 医師の診断書
- 証明写真(縦4cm×横3cm)
- マイナンバーカード、もしくは通知カード
- (更新の場合)
- お手持ちの精神障害者保健福祉手帳、もしくはコピー
このうち、医師の診断書にはある条件が付いており、「初診日から6か月を経過しており、かつ作成してから3ヶ月以内」の診断書を提出する必要があります。そのため、手帳の申請は早くても初診から6ヶ月後となります。
2.最寄りの役所・役場、保健センターの窓口に書類を提出
各種書類の準備が完了したら、お住まいの市区町村の役所・役場、または保健センターの窓口に書類を提出します。
提出時に申請書の控えを渡されるため、手帳が交付されるまで捨てずにお持ちください。
3.審査結果の通知・手帳の交付
申請してから約2〜3ヶ月後に郵送で審査結果が届きます。審査を通った場合は、通知を持参して各窓口で手帳を受け取ります。

〜療育手帳の場合〜
療育手帳の取得基準や申請方法は各自治体によって異なるため、大まかな流れをご説明いたします。詳しくは各自治体のホームページをご確認ください。
1.申請予約・判定
療育手帳を取得するためには、IQテストや問診を経て判定を受ける必要があります。
各自治体の窓口で申請・予約した後、予約日に各種検査を行います。
2.審査結果通知・手帳の交付
申請してから約1〜2ヶ月後に審査結果が通知されます。審査を通った場合は、通知を持参して各窓口で手帳を受け取ります。
まとめ
発達障害でお困りの方も、障害者手帳の取得は可能です。精神障害者保健福祉手帳もしくは療育手帳の取得となりますが、取得までの流れや必要書類などは各自治体によって異なるため、気になる点・疑問点がある場合は各自治体にぜひお問い合わせください。