
自立生活援助とは障がい者が一人暮らしをするために必要な制度
障がい者の方が地域で自立し、安心して生活するためにはさまざまな支援が必要です。
現在はそういった障がい者を支援するための制度が多く見られるようになってきており、グループホームなどの集団生活ができるようになってきています。
しかし集団生活から一人暮らしをするためにはまだまだ制度が十分ではありません。
こういった障がい者の方が地域で自立して一人暮らしをするために支援する制度が「自立生活援助」です。
今回は自立生活援助とはどういった制度なのか考えていきましょう。
自立生活援助は新しくできた障害福祉サービス
自立生活援助は、平成30年4月から障害者総合支援法の中で新たにつくられた障害福祉サービスです。
主に障害者支援施設やグループホーム等から一人暮らしへの移行していくために必要な支援を行うサービスで、巡回相談などの適切な時期に支援を行うために必要な制度となっています。
どのような方が対象となるのか
・障がい者支援施設、グループホームなどに入所している障がい者の方
・現在一人暮らしをしている障がい者の方
・精神病院に入院している障がい者の方 など
基本的には障がい者の方であれば利用することが可能な制度ですが、あくまで自立して生活していくために必要な制度なのですべての方が対象となるわけではありません。
どのようなサービスを受けることができるのか
障がい者の方が一人暮らしをするために必要なサービスを受けることができます。
具体的なサービスの例
・定期的な巡回訪問
一人暮らしをする上で食事・洗濯・掃除などの日常生活における家事を行えているのか
賃貸住宅であれば家賃や光熱費の滞納はないか
病院にかかっているのであれば定期的に通院しているか
服薬管理はできているのか
就労しているのであれば会社でトラブルはないか
社会生活で隣人などとトラブルはないか
規則正しく生活しているか、体調は良好に保てているのかなどを確認する
・日常生活に必要な助言、医療機関と連携する
もし上記のような確認事項で支援が必要な場合は助言を行ったり、医療機関と連携したりして支援していきます。
・利用者からの相談をうける
こちらからの訪問だけではなく、利用者と電話相談などの支援を行います。
利用するために必要な料金は基本的に1割負担です。
また、世帯収入によって自己負担の上限額が変わってきます。
サービスを受けられる期間は月単位で更新が可能であり、1年の範囲内で標準利用期間があります。
標準利用期間を設けているのは長期的なサービス利用になってしまうことを避けるためであり、利用期間を過ぎるとサービスは基本的に終了です。
ただ期限は更新することが可能なので、まずは各自治体の福祉相談窓口にて相談してください。
まとめ
自立生活援助はまだ始まったばかりの制度ですが、障がい者の方が自立して生活していくために必要な制度だと思います。
障がい者の方にとって相談できる相手がいることは心強いですよね。
一人暮らしをしたいけれども不安・・・という障がい者の方はぜひ検討してみてください。