生活困窮者のための自立支援~コロナ禍で拡大された自立支援サービスについて~

コロナ禍により生活困窮者の方の自立支援が拡大

自立支援というと障がい者の方のみの支援制度と思われがちですが、コロナ禍により生活に困る方が増えたことで支援の幅が拡大しています。

もともとは生活困窮者自立支援法(平成25年から)により、生活上のさまざまな問題により生活することが難しい方が自立して生活することができるように支援する制度です。

今回は生活困窮者の自立支援制度について紹介していきます。

生活困窮者自立支援制度とは?

生活困窮者自立支援制度とは名前の通り生活に困りごとを抱えており、日常生活を送ることが困難な方を支援する制度です。

主な支援の対象者は、生活に不安を抱えていたり困りごとを抱えていたりする方であれば基本的にだれでも相談することができます。

支援の対象者(例)
・さまざまな理由により仕事が見つからない方
・生活に困っている方
・家賃や光熱費を払うことが難しい方
・病気などにより働くことが難しい方     など

※ただし生活保護をすでに受けている方は生活保護法に基づいた支援になります。

生活困窮者自立支援制度にはどのような支援があるのか?

制度には主に必須事業と任意事業があります。

必須事業
・自立相談支援事業
地域の支援員による生活困窮者の相談支援事業。
どのような支援が必要かまずは一人ひとりにあった支援内容を相談することができます。

・住居確保給付金支給事業
仕事を続けることが難しくなったり、著しく収入が減ったりなどの理由により新たな就職に向けた活動を行わなければならない場合があります。
そういった条件をもとに一定期間家賃相当額を支給する制度が住居確保給付金支給事業です。
コロナ禍により支給対象が拡大しています。

任意事業
・就労準備支援事業
他の人とコミュニケーションをとることが苦手、社会に出て働くことに不安があるなどといったすぐに就労が難しい方の一般就労を支援する事業です。
1年の間という支援期間が決められています。

・一時生活支援事業
自宅がない、家賃を払って賃貸に住むことができないなどの決まった住居がない方のために一定期間宿泊場所や食事などを提供する事業。

・子どもの学習・生活支援事業
生活困窮者の子どものために学習支援、日常的な生活支援などの支援を行う事業です。

・家計改善支援事業
家計を管理することが難しい方のために相談者と一緒に家計を管理する事ができるように支援計画を作成する事業です。

※他にもさまざまな事業があります。

まとめ

コロナ禍の影響で働いていても生活が苦しくなったり、離職してしまったりする方が増加しています。

生活困窮者自立支援制度は、そういった生活に困っている方を支援するための制度です。

さまざまな支援事業があるので、自分にあった支援を選びましょう。

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