
うつ病で働けなくなったら生活保護を利用すべき
うつ病の症状が酷い場合、仕事を休職、もしくは退職して治療に専念せざるを得ないケースもあります。
うつ病の治療には半年から1年程度要するのが一般的ですが、必ずしもこの期間で症状が改善するとは言い切れません。
中にはうつ病の治療が長期化することもあります。
数年間仕事ができない状態が続けば、これまで通り生活をしていくことは難しくなるでしょう。
そんな時に最後の砦となる制度が生活保護です。
生活保護制度では医療費も免除されるため、うつ病の治療が長期化した場合でも金銭面を心配せずに通院することができます。
生活保護の条件とは?

うつ病になったからと言って、必ずしも生活保護制度が利用できるわけではありません。
生活保護制度には、主に4つの条件があります。
1.家や土地、車、貯金など資産を持っていない
2.他の公的制度を利用しても生活が窮困している
3.親、もしくは親族からの援助が不可能
4.働いていない
これら4つは最低条件となるため、うつ病で働けず生活保護制度を利用したい場合には条件と照らし合わせてみましょう。
まとめ
生活保護制度は、うつ病で働けなくなった人を助ける最終手段の制度です。
生活保護制度の申請の際には、市区町村の窓口や福祉事業所に問い合わせてみましょう。