Work continuation support type B

障がいがあっても働くために~③就労継続支援B型~

Work continuation support type B

就労継続支援B型は障がいがあってもより自分のペースで働くことができる

障がいや病気などにより雇用契約を結んで働くことが難しい方は多いと思います。

就労継続支援B型はそんな方たちのために雇用契約を結ばないで作業などの形で工賃をもらうことができる福祉サービス事業所です。

A型と違って雇用契約がなく、より自分のペースで働くことができます。

今回は「就労継続支援B型」について考えていきましょう。

就労継続支援B型とはどういった福祉サービスなのか

就労継続支援B型とは、障がいや病気などにより雇用形態に合わせて働くことが難しい方が軽作業を行いながら工賃をもらう福祉サービスです。

そのため雇用契約を結ぶ必要はなく、障がいや体力などの状況に合わせて働くことができます。

基本的には作業内容に合わせた工賃をもらうことができますが、その分毎月まとまった賃金をもらうことはできません。

どのような方が利用することができるのか

基本的には何かしらの障がいがある方が対象です。

具体的には身体障がい者、知的障がい者、精神障がい者、発達障がい者に加え難病を抱えている方が対象になります。

また、一般就労が難しい方、障害基礎年金を受給している方なども当てはまります。

どのような作業を行うのか

就労継続支援B型事業所にもさまざまな種類がありますが、障がいの状態に合わせた軽作業を行っている事業所がほとんどです。

(例)

草刈りや畑などの農作業
パソコンのデータ入力
パンやうどん、そばなどの調理
レストラン、カフェなどのしごと
木工作業              など

この他にもさまざまな作業がありますが、就業形態は自分のペースで行うことができる事業所がほとんどです。

1日8時間などのフルタイムで働くことも可能ですが、基本的には障がいの状態に合わせて1日数時間であったり週2~3日であったりなどの作業が可能です。

A型事業所と違って雇用形態が比較的自由に設定できるので、A型事業所や一般就労に慣れるために利用するという働き方もできます。

ただ、事業所によってサポート体制は違うのでまずは各事業所に問い合わせをしてみてください。

A型事業所とB型事業所の賃金の差は?

雇用契約を結ぶA型事業所と違い、B型事業所は工賃という形なのでもらうことができる金額は少なくなります。

A型事業所は最低賃金を下回ることはありませんが、B型事業所は多くの場合下回ります。

自分のペースで比較的自由に働くことができる分、貰える金額は少なくなるということですね。

ただA型事業所と申請する方法はほとんど一緒です。

働きたい事業所に問い合わせる
採用が決まれば各自治体に許可を申請する
自給者証を受け取り働く

といった流れになります。

まとめ

B型事業所はA型事業所と比較してより障がいの状態に合わせて働くことが可能です。

そのため、各自治体にもB型の方が多くの事業所があります。

雇用契約では継続して働くことが難しい方は、まず自分のペースで働くことができるB型事業所で働く方が良いかもしれません。

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