Child development support

児童発達支援ってなに?センターと事業所の違いとは?

Child development support

児童発達支援とは障がいのある子どもたちを支援するための制度

障がいのある子どもたちは、一般の保育園や幼稚園では十分な支援が難しいケースが多くあります。

そういった障がいのある未就学児のための通所支援の一つが「児童発達支援」です。

ただ児童発達支援センターや事業所の違いであったり、どうやって利用すればよいのか分からなかったりなど具体的にどういったサービスなのかイメージしにくいのではないでしょうか。

今回は児童発達支援について紹介していきたいと思います。

児童発達支援ってなに?

最近障がいのある子どもたちの支援のために児童発達支援という制度がありますよね?
これってどういった制度なのでしょうか?

児童発達支援は日常生活で困り感がある子どもたちのための支援を目的とした制度です。
簡単にまとめていきますね!

・日常生活で困り感をもっている障がい児の通所支援の一つ
・6歳までの就学前の時期である未就学期に利用することができる
・就学に必要な自立支援や機能訓練を行う
・子どもの特性に合った遊びや学習を支援する       など

なるほど。
でも児童発達支援センターと事業所がありますよね?
これってどんな違いがあるのでしょうか?

センターも事業所も基本的には同じコンセプトで子どもたちを支援する施設です。
ただ、センターの方がより中心的な役割を持っているというイメージを持ってもらえるとよいですね!

児童発達支援センター
児童発達支援におけるその地域の中心的な役割をもった施設。
通所支援や子どもと家族の相談だけではなく、地域の保育園や幼稚園とも連携していることが特徴。

児童発達支援事業所
センターと同様に通所支援などの支援を受けることができるが、センターと違いより身近な地域で利用することができる施設。そのため、センターと比べてさまざまな地域で多く設置されていることが特徴。

障がい児であればだれでも利用できるのか?

一人一人に合った支援をしてくれるならぜひ利用したい制度ですね。
でも、障がいにもいろいろな障がいがあるから全ての障がい者が利用できるわけではないですよね?

確かにすべての障がい者に必要な支援ではないですが、必要と判断されれば基本的には利用することが可能です。
一般的には以下のように定められています。

・療育手帳、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳を所持している未就学児
・児童発達支援の利用が必要と判断された未就学児(意見書が必要)

手帳を所持していれば基本的には利用できるというわけですね。

手帳は子どもたちの障がいの特性を証明するものなので、支援を受けるためには必要なものです。
でも手帳の申請には期間がかかる場合もあります。
また、手帳を所持していなくても支援が必要なケースも多いです。
こういった場合は、専門的な意見書があれば支援が必要と判断されて利用することが可能になりますよ!

まとめ

児童発達支援は、何かしらの障がいをもった未就学児にとって重要な制度です。

一人一人の特性に合わせた支援内容と、センターでは地域との交流も図ることができます。

まだまだどういった制度なのか分かりにくい部分も多いですが、ぜひこの機会に児童発達支援について考えてみましょう!

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