電動車椅子とはどのような車椅子なのか?~一般的な価格と保険適用について~

はじめに

車椅子にも様々な種類がありますが、一般的な車椅子の多くは手動で動く自走型の車椅子が大半を占めています。

車椅子を使用される方は、主に立つことができなかったり歩くことができなかったりする方が使用することが多いですが、障がい者の中には手を使って車椅子をこぐことが困難な方もいらっしゃいます。

そんな方たちのために、電気で動き少しスティックを倒すだけで動かすことができる移動手段として電動車椅子があります。

今回は電動車椅子とはどういった車椅子なのかということと、その値段と保険適用について紹介していきたいと思います。

電動車椅子とはどういった車椅子なのか

電動車椅子とは、バッテリーを主な主電源とした電動モーターを原動力とする車椅子のことです。

一般的な車椅子は後方に大きな車輪が2つ付いており、前方の車輪2つは方向転換時に使用するためあまり大きな車輪ではありませんが、電動車椅子の車輪は後方の車輪が若干大きいですが、前方の車輪も重量を支える必要性があるためにしっかりとした構造になっています。

電動車椅子は、電気の力を利用してモーターを作動し自動で動くことができるので、一般的な車椅子の操作が難しい方に適応されます。

電動で動くため、道路などの公道においては車両扱いされるのではないかと思われる方も多いかもしれませんが、基本的には電動車椅子も一般的な車椅子と同様に歩行者扱いになるので、特別な免許を申請することなく誰でも使用することができます。

電動車椅子は少し手を動かすことできれば自動で動かすことできるので、手を大きく使ってこぐ必要性がありません。

そのため、脳性まひの方や筋ジストロフィーの方など手を十分に使用することが難しい方が使用することができ、介助してもらう必要性がある場合もありますが比較的楽にそしてスムーズに移動することができます。

また、介助をする側も本人が自発的に移動してくれるので、介助の負担が減り活動の幅も大きく広がります。

バッテリーの種類によっては長時間使用することが困難な場合もありますが、ある程度距離がある場合でも替えのバッテリーを使用すれば移動を行うことができます。

しかし、電動で動く車椅子なのでとても重量が重く、健常者の大人でも持ち上げることが難しい場合があります。

もちろん、電動車椅子に乗っている方も障がい者なので一人で持ち運びを行うことが難しくなります。

最近はコンパクトで軽量な電動車椅子も増えてきていますが、やはり大きくて重量があるということがデメリットとしてあると思います。

電動車椅子の種類は様々ですが、自操することが可能な自操型と介助が必要な介助型の2種類に分けられます。

自操型の中には、標準型と簡易型そしてシニアカーなどが含まれます。

標準型は、上下左右に動くジョイスティックというレバーを動かすことで操縦します。

スピードの調整などの微調整が可能で、スティックを倒している間だけ車椅子を動かすことができます。

簡易型は、一般的な車椅子にバッテリーを装着した車椅子で、手動で動かすことができることが特徴です。

シニアカーは、高齢者の方が使用することが多いいわゆる電動カーです。

車のようにハンドルが付いているのが特徴で、ハンドルを操作して動かします。

介助型は、介助者の負担を軽減するように設定された電動車椅子です。

急な坂道や重い荷物を持っているときなどにパワーアシストいう機能が働いたり、逆に下り道ではエンジンブレーキ機能が働いたりなどの車に近い機能が備わっています。

介助する側が車椅子を操作するときにとても便利な電動車椅子です。

電動車椅子の価格と保険適用について

電動車椅子は一般の車椅子よりかなり高額で、簡易的なものでも20万円ほどしますし、より高性能な電動車椅子になると100万円単位になる場合もあります。

そのため、とてもそのままの価格で購入することは難しいですし故障のたびに交換していたら莫大な資金が必要になります。

幸い電動車椅子は保険適用が可能なので、例えば要介護認定を受けている人には介護保険が適用され、わざわざ購入しなくても安い自己負担額でレンタルすることも可能です。

また、補装具費支給制度という制度を利用して電動車椅子を申請することも可能です。

補装具費支給制度とは、障がい者が日常生活において就学したり就職したりするときに、身体機能を代替する役割のある機器や補装具を購入・修理するための費用を支給し、生活の質の向上や自立を支援する目的に作られた制度です。

申請は各市町村の障害福祉窓口で行うことができ、購入するだけでなく修理申請することも可能です。

申請の対象となる方は、身体障害者手帳を持っているまたは指定難病などの診断が出ていることで、基本的には身体障害者手帳を保有していることが必要です。

また、身体障害者手帳を持っていなくても、指定難病に指定された方で補装具が必要と判定される場合も支給されます。

申請に必要な書類は各自治体によって様々ですが、以下の書類が多いようです。

補装具費支給申請書
補装具製作業者の発行する見積書
医師による意見書 など

必要書類は自治体によってかなり差があるので、中には身分証明書・身体障害者手帳の写しなどの書類を要求される場合もあります。

そのため、まずは各自治体の窓口で相談することが良いと思います。

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